タイ入国時の持ち込み制限は?たばこ200本・酒1リットルの免税範囲と電子タバコの全面禁止、現金申告の45万バーツまで5つの注意点

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タイ旅行の準備をしていると、「たばこは何箱まで持っていける?」「アイコスは本当にだめ?」「お土産のお酒は何本まで?」と気になることが出てきますよね。日本の感覚のまま荷物を詰めると、空港で没収されたり、思いがけない罰金を求められたりすることがあります。

この記事では、タイ民間航空局が公開している航空路誌(AIP)の入国規定、外務省の海外安全ホームページ、タイ国政府観光庁の案内、タイ政府広報サイトの説明をもとに、タイに入国するときの持ち込み制限を整理しました。たばこと酒の免税範囲、電子タバコの禁止、グループ旅行で起きやすいトラブル、現金の申告ラインまで、出発前に確認しておきたい5つの注意点を順番に見ていきます。

目次

タイに持ち込める量の目安|免税範囲を確認しよう

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まずは、税金がかからずに持ち込める量、いわゆる免税範囲から確認していきましょう。タイ民間航空局(CAAT)が公開している航空路誌のGEN1.3には、旅客が持ち込むときの免税範囲と、税関の通路の使い分けが英語で書かれています。日本語では外務省やタイ国政府観光庁のページで同じ内容が紹介されています。

たばこは紙巻き200本か250gまで、お酒は1リットルまで

たばこの免税範囲は、紙巻きたばこなら200本、葉巻やその他のたばこなら合わせて250グラムまでです。外務省の海外安全ホームページでは、紙巻きなら200本(1カートン)、葉巻等なら250グラムまでと説明されていて、タイ国政府観光庁の基礎知識のページにも「1人250グラム、または200本まで」と書かれています。日本でよく売られている20本入りの箱なら、10箱でちょうど1カートンですね。

お酒は1人1リットルまでです。外務省のページでは「一人につき1本1リットルまで」、観光庁のページでは「1本(1リットル)以下」と書かれています。日本酒の一升瓶は1.8リットルなので、1本でも免税範囲を超えてしまう点に気をつけたいところです。四合瓶(720ミリリットル)なら1本は範囲内に収まりますが、2本になると超えてしまいます。

ここで日本の感覚と違うのが、超えた分の扱いです。観光庁のページでは、たばこについて「税関申告不可。超過分は原則没収及び罰金となります」と書かれていて、お酒も1リットルを超える持ち込みは原則として没収と罰金の両方が科されるとしています。外務省も、免税範囲を超えたたばこや酒類を持ち込もうとして税関検査で摘発されると高額な罰金が科され、物品もすべて没収されると注意しています。

お土産にたばこやお酒を持って行こうと考えている方は、「税金を払えば持ち込める」と考えず、1人あたりの範囲に収めて持って行くのが安心です。現地のコンビニでもたばこは買えると、タイに関する生活情報サイトでも紹介されていました。どうしても足りなくなりそうなら、現地で買い足す方法も考えておくと荷物の計画が立てやすくなります。

帰りの日本側のルールも、あわせて知っておくと荷造りが楽になります。日本の税関の免税範囲は、紙巻きたばこが200本、お酒が1本760ml程度のものを3本、そのほかの品物が海外での購入価格の合計で20万円までです。タイで買ったお酒を日本に持ち帰る場合は、タイの「1リットル」ではなく日本の「3本」のルールが適用されます。行きと帰りで数え方が違うので、混同しないようにしましょう。

身の回り品は2万バーツまで、迷ったら赤い通路へ

航空路誌の規定では、たばこやお酒のほかに、常識的な量の身の回り品で価額が2万バーツを超えないものも免税範囲に含まれています。旅行中に自分で使う服や化粧品、カメラなどは、ふつうの量であれば心配しなくて大丈夫そうです。

到着した空港の税関には、2つの通路があります。申告するものがない人が通る緑の通路(NOTHING TO DECLARE)と、申告するものがある人や、申告が必要かどうか分からない人が通る赤い通路(GOODS TO DECLARE)です。航空路誌には、緑の通路を通る人も、税関職員が合理的な疑いを持った場合には抜き打ちで検査されることがあると書かれています。

気をつけたいのは、緑の通路で申告が必要なものや禁止品が見つかった場合です。航空路誌では、その品物は没収され、関税を含む価格の4倍の罰金か、10年以下の懲役、またはその両方が科されることがあると定めています。「たぶん大丈夫」と思って緑の通路を通るより、少しでも迷うものがあれば赤い通路で職員に聞くほうが安全ですね。

観光庁のページでは、税関で申告が必要な人はバンコク到着時に書類を記入して手続きするよう案内されていて、申告するものがない人は税関申告書の提出は不要とされています。タイの入国では、到着の3日前から登録できるデジタル到着カード(TDAC)の手続きもあるので、持ち物の確認とあわせて出発前の準備リストに入れておくと忘れにくくなります。

航空路誌には、緑の通路を通る人でも、税関職員が合理的な疑いを持った場合は抜き打ちで検査されることがあると書かれていました。緑の通路は「検査されない通路」ではない、ということですね。また、タイで使うつもりのない課税品や制限品を持っている乗り継ぎの旅行者は、税関に申し出て第三国行きの航空券を見せれば、最長30日まで税関で預かってもらい、出発の日に保管料を払って受け取ることができる仕組みも紹介されています。

荷物のほかに、入国の手続きそのものにも準備が必要です。2025年5月1日から、タイに入国する外国人は、紙の入国カードの代わりにオンラインの「タイ・デジタル到着カード(TDAC)」を到着前に提出することになりました。到着日を含めて3日前から登録できるので、出発前日あたりにスマホで済ませておくと、空港で慌てずに済みますよ。

電子タバコ・加熱式たばこは、持ち込みも所持も禁止

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タイの持ち込み制限の中で、日本の旅行者がいちばん気をつけたいのが電子タバコです。日本ではアイコスなどの加熱式たばこを使う人が多いので、いつもの習慣でポーチに入れてしまいそうになりますよね。ここでは、法律でどう決まっているかと、出発前にしておきたいことを見ていきます。

法律での決まりと、罰則の重さ

タイ国政府観光庁の日本語ニュースでは、タイではタイ商務省による電子タバコ禁止の条例が2014年12月27日から出されていて、アイコスをはじめ加熱式のたばこも含まれると説明されています。違反した場合は最高で10年の懲役、または50万バーツの罰金のいずれかが科せられ、商売目的でなく個人的に持っていたり使っていたりした場合でも罰せられるそうです。

外務省の海外安全ホームページも、電子タバコ(加熱式タバコを含む)の持込み・所持・使用・販売は禁止されていると書いています。さらに、摘発を不服として罰金の支払いを拒んだり、罰金が払えなかったりした場合には裁判になり、その間は身柄を拘束されることがあるとも説明していました。

タイ政府の広報サイト(THAILAND.GO.TH)では、関係する役所がまとめた電子タバコの規制が英語で紹介されています。輸入した場合は、商務省の告示違反として10年以下の懲役か製品価格の5倍の罰金、またはその両方に加えて没収、さらに2017年関税法第244条の違反として10年以下の懲役か50万バーツ以下の罰金、またはその両方の対象になるとされています。また、正規の通関を経ずに入ってきたものと知りながら所持した場合も、関税法第246条により5年以下の懲役か価格の4倍の罰金、またはその両方の対象になると書かれていました。

罰則の内容は法律ごとに分かれていて少し複雑ですが、旅行者として覚えておきたいのは、「持ち込みも、持っているだけでも違反になる」という一点です。本体だけでなく、観光庁の別のニュースでは、加熱式のたばことそれに関わるすべての付属品の持ち込みが禁止されていると書かれていました。

同じ広報サイトでは、密輸された品だと知りながら買ったり、受け取ったり、持っていたりした場合も関税法第246条の対象になり、5年以下の懲役か価格の4倍の罰金、またはその両方が科される可能性があると紹介されていました。自分で持ち込んでいなくても、現地で電子タバコを手に入れて持っているだけで処罰の対象になりうる、ということです。

アイコスやVAPEを使っている人が出発前にしておくこと

いつも加熱式たばこを使っている方は、出発の前に本体、充電器、スティックをまとめて家に置いていくことを決めておきましょう。スーツケースのポケットや、普段使いのバッグの内ポケットに入れっぱなしになっていないかも確認しておくと安心です。リキッドを使うVAPEも、タイに関する生活情報サイトでは禁止の対象に含まれると説明されていました。

Xでも、タイ旅行の前に気づいた人の投稿がいくつも見つかりました。タイへ行くから紙巻きたばこに切り替えた、という投稿や、ヨーロッパへの旅の途中でタイに1日いるから電子タバコを持っていけなくなった、という投稿があります。アジアの国は電子タバコに厳しいところが多いので、ほかの国から回る人は注意したほうがいい、と呼びかけている人もいました。

乗り継ぎでタイに立ち寄るだけの場合の扱いは、公式ページでははっきりとは書かれていませんでした。荷物を受け取って一度入国する旅程なら、入国する人と同じルールで考えておくのが無難です。心配な場合は、駐日タイ王国大使館や利用する航空会社に事前に確認しておきましょう。

紙巻きたばこを吸う方も、タイでは観光で訪れる場所の多くが禁煙だと生活情報サイトで紹介されていました。空港や駅、ビーチ、レストランなどで吸える場所は限られるので、喫煙所の場所を事前に調べておくと、旅先でのストレスが少なくなります。

国内線に乗り継ぐ旅程の場合も注意が必要です。航空路誌によると、スワンナプーム、チェンマイ、プーケットなど国際線の入国手続きができる空港へ国内線で乗り継ぐ場合、預けた荷物は最終目的地で税関検査を受けられますが、機内持ち込みの荷物は最初に到着した空港で検査されることがあるとされています。どこで検査を受けても、電子タバコを持っていれば同じように違反になるので、乗り継ぎだから大丈夫と考えないようにしましょう。

もし日本の空港に着いてから電子タバコを持ってきてしまったことに気づいたら、見送りの家族に持ち帰ってもらうか、空港の手荷物預かりサービスやコインロッカーを利用して、タイには持ち込まないようにしてください。

グループ旅行で起きやすい「たばこの預かり」トラブル

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免税範囲は「1人あたり」で決まっているので、家族や友だちと一緒なら全員分を合わせればいい、と考えたくなりますよね。ところが、タイ国政府観光庁はまさにその考え方で罰金になった事例を紹介しています。グループで旅行する方は、ここを読んでから荷物を分けてみてください。

観光庁が紹介している2つの事例

1つ目の事例では、Aさんが日本で紙巻きたばこを4カートンまとめて買い、Bさん、Cさん、Dさんに1つずつ持ってもらって税関を通りました。その後、空港内で待っていたところ、税関職員にレシートを見せるよう求められ、たばこを没収されて罰金も払うことになったそうです。1人1カートンの決まりは守っているように見えますが、レシートではAさんが1人で4カートン買ったことになっているため、免税範囲を超えて持ち込もうとしたと判断された、と説明されています。

2つ目の事例では、4人がそれぞれ1カートンずつ買って税関を通ったあと、3人がトイレに行くためにAさんにたばこを預けました。Aさんが預かったたばこを持っているところに職員が来て、没収と罰金になったということです。税関を通ったあとでも、空港の敷地内やその周辺で他人の分を1人で持っていたために、免税範囲を超えて持ち込もうとしていると判断された、と書かれていました。

外務省のページにも、団体旅行などで1人がほかの人の分もまとめて預かっていた場合は、預かっていた人が免税範囲を超えたとして没収と罰金の対象になると書かれています。観光庁の基礎知識のページでは、レシートに2カートン分の記載がある場合も同じようにみなされると注意していました。

この2つの事例から分かるのは、「買うときも、持つときも、1人1カートン」を徹底することが大事だという点です。免税店でまとめて買うと会計が楽ですが、レシートは1人ずつ分けてもらい、空港を出るまでは自分の分は自分で持つようにしておくと安心ですね。

日本の空港の出国後の免税店では、買い物のときに搭乗券を見せるのが一般的です。家族や友だちの分も買うときは、それぞれが自分の搭乗券を出して別々に会計してもらうと、レシートの名義と持ち主がそろいます。タイの空港に着いてからも、自分の分は自分のバッグに入れて最後まで持つことを、グループ全員で共有しておきましょう。

罰金の額と、大使館にできないこと

観光庁の案内では、罰金は財務省関税局と物品税局の双方に払わなければならないため、数十万円にのぼることもあると説明されています。たばこだけでなく、お酒やその他の持ち込み制限がある品物でも同じだそうです。生活情報サイトでは、規定量を超えるたばこを持っていた場合に1カートンあたり約4,785バーツの罰金が発生する場合がある、とも紹介されていました。

罰金を払わなかった場合はどうなるのでしょうか。観光庁の事例では、警察で手続きをしたあと裁判にかけられることになると書かれています。外務省も、罰金の支払いを拒否したり払えなかったりした場合は裁判となり、その間に身柄を拘束されることがあると説明していました。

さらに外務省は、こうした検査や摘発はタイ当局の主権と判断に関わることなので、在タイ日本国大使館などの在外公館が、本人に代わって刑罰の免除や軽減を交渉したり、判断に異議を唱えたりすることはできない、と明記しています。「日本人だから大目に見てもらえる」ということはない、と考えておいたほうがよさそうです。

Xでは、タイに電子タバコを持って行っただけで罰金30万とか、という書き込みも見かけましたが、具体的な金額の根拠は書かれていませんでした。金額は品物の価格や法律によって変わるので、噂の数字よりも「持ち込まない」「範囲を超えない」ことを優先しておきましょう。

大使館がまったく何もしてくれないわけではありません。外務省の案内では、海外で逮捕や拘束をされた場合、日本の大使館や総領事館は、本人の希望に応じて領事が面会したり、現地の弁護士や通訳のリストを紹介したり、日本の家族へ連絡したりといった支援をするとされています。ただ、罰金の肩代わりや、刑を軽くしてもらう交渉はできません。結局は自分で罰金を払うか、現地の法律に沿って手続きを進めることになるので、最初から持ち込まないことがいちばんの対策です。家族にも、旅行の日程と滞在先を伝えておくと、万が一のときに連絡が取りやすくなります。

現金や食べもの、持ち出し禁止の品も確認しておこう

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たばこやお酒のほかにも、タイの入国と出国では気をつけたい決まりがあります。とくに現金の申告ラインと、タイから持ち出すときの制限は、知らないまま空港に行くと困ることがあります。ここでまとめて確認しておきましょう。

現金は45万バーツ、外貨は1万5千米ドル相当がライン

航空路誌の規定では、タイに出入りする人は、タイバーツで45万バーツを超える現金などを持っている場合に申告が必要です。外貨の場合は1万5千米ドル相当を超えると申告が必要で、バーツと外貨を合わせた額が45万バーツ相当を超える場合も申告の対象になります。観光庁のページでも同じ基準が紹介されていて、申告は入国審査、荷物の受け取りのあとに赤いゲート「Goods to declare」へ進んで税関職員に尋ねるよう案内されていました。

観光庁のページでは、出国時に外貨を1万5千米ドル相当以上持っていると、タイ国内で労働や収入があったとみなされて課税や没収される可能性があるため、該当する場合は入国時に申告しておく必要がある、とも書かれています。ふつうの観光旅行でここまでの現金を持つことは少ないと思いますが、高額な買い物を予定している方は覚えておきたいポイントです。

出国のときにバーツを持ち出す場合にも制限があります。航空路誌によると、カンボジア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、ベトナム、中国の雲南省へ向かう場合は200万バーツを超えるとき、それ以外の国へ向かう場合は5万バーツを超えるときに許可が必要です。日本へ帰るときは5万バーツが目安になるので、余ったバーツは空港で両替するなどして調整しておくと安心ですね。

申告漏れが分かった場合は、罰金や課税、没収の可能性があると観光庁は注意しています。現金の額はつい気にしなくなりがちなので、出発前と帰国前に財布の中身を一度数えておく習慣をつけておくと安心です。

航空路誌では、バーツと外貨を両方持っている場合は合計額で判断し、45万バーツ相当を超えると申告が必要とされています。現金だけでなく、受取人の名前が書かれていない小切手などの「流通性のある支払手段」も対象です。なお、日本側でも、100万円相当を超える現金などを持って出国・入国するときは、日本の税関に「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を出す必要があります。

果物・植物・仏像など、持ち込みと持ち出しの注意

航空路誌では、タイに持ち込むことが制限・禁止されているものとして、麻薬、武器や危険物、わいせつ物、通信機器、野生の動植物、知的財産権を侵害する物品などが挙げられています。観光庁の基礎知識のページでも、禁制品として麻薬、わいせつ物、一部の果物・野菜・植物、知的財産侵害物品が挙げられていました。偽ブランド品は、持ち込みも禁止の対象になるということですね。

外務省のページでは、米や植物、果物などはタイ国内への持ち込みが規制されていると書かれています。日本のお米をお土産に持って行きたいと考えている方は、事前に規制の内容を確認しておきましょう。

タイから持ち出すときの制限にも目を向けておきたいところです。航空路誌では、持ち出しが制限・禁止されているものとして、骨董品や美術品、仏像や神像とその一部などが挙げられています。外務省も、象牙などワシントン条約の規制品や仏像などは輸出証明が必要だとしていて、チャトチャック市場などで昆虫やは虫類、小動物を買って国外へ持ち出すと、森林動物保護法違反として検挙されるおそれがあると注意していました。

お土産選びのときは、仏像の置物やアンティーク風の品を買う前に、持ち出しに手続きが必要かどうかをお店の人に確かめておくと安心です。付加価値税(VAT)の還付を受けたい場合は、航空路誌によると、出国ロビーの税関の窓口で申請書と買った品物、レシートを見せてからチェックインする流れになっています。

仏像の持ち出しについては、航空路誌に具体的な手続きも書かれていました。遺跡の一部になっている仏像や菩薩像、その破片、先史時代の物は持ち出し禁止です。新しく作られた完成品の仏像は、礼拝や文化交流、教育の目的に限って、タイ芸術局の許可を受ければ1人5体まで持ち出せるという決まりです。申請には、品物の正面写真2枚(3×5インチ)とパスポートのコピー(仏像の場合は在タイの自国の大使館などで原本と相違ないことの証明が必要)をそろえ、バンコクの国立博物館事務所などに品物と一緒に持って行きます。許可が出るまでには4営業日ほどかかるとされているので、帰国直前に買うと間に合わないこともあるでしょう。

帰国するときは日本の植物検疫も関わってきます。タイのマンゴーなど生の果物の多くは、輸出国の検査証明書がないと日本に持ち込めません。空港の売店でお土産用に売られているものでも、検査証明書が付いているか確認してから買うようにしましょう。

タイの持ち込み制限、5つの注意点をおさらい

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最後に、この記事で整理したタイの持ち込み制限を、出発前に確認しやすいよう5つの注意点にまとめます。荷造りのときにもう一度見返してみてくださいね。

出発前に確認したい5つのこと

1つ目は、たばこの量です。紙巻きたばこは1人200本(1カートン)、葉巻などは合わせて250グラムまでが免税範囲で、超えた分は申告できず、原則として没収と罰金の対象になります。

2つ目は、お酒の量です。1人1リットルまでなので、日本酒の一升瓶は1本でも範囲を超えます。お土産に持って行くなら、四合瓶1本など1リットル以内に収まる量にしておきましょう。

3つ目は、電子タバコと加熱式たばこです。アイコスなどの加熱式たばこやVAPEは、持ち込みも所持も使用も禁止されていて、最高10年の懲役か50万バーツの罰金が科されることがあります。本体も付属品も、家に置いて出発するのが基本です。

4つ目は、グループでのたばこの持ち方です。1人がまとめて買ったレシートや、他人の分を預かって持っている状態は、免税範囲を超えたとみなされることがあります。買うときも持つときも1人1カートンを守り、罰金が払えないと身柄を拘束されることもある点、大使館が刑罰の軽減を交渉できない点も覚えておきましょう。

5つ目は、現金と持ち出し品です。45万バーツ、外貨なら1万5千米ドル相当を超える現金は申告が必要で、日本へ帰るときにバーツを持ち出せるのは5万バーツまでが目安です。仏像や骨董品、野生の動物などは持ち出しにも手続きや制限があります。

規則は予告なく変わることもあるので、出発の直前にはタイの関税局や駐日タイ王国大使館、外務省の海外安全ホームページで最新の情報を確かめておくと安心です。決まりを知っておけば、空港で慌てることなく、タイ旅行を気持ちよく始められますよ。

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この記事を書いた人

タイ旅行に役立つ言葉や文化、観光情報を調べ、初めての方にもわかりやすく届ける編集部です。

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