タイのビザ免除は30日に短縮!9月15日からの変更点と29泊30日の数え方、延長1,900バーツの手続き、入国前にする4つの準備

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タイ旅行を考えている人にとって大きなニュースが、ビザなしで滞在できる日数の変更です。2026年9月15日から、日本のパスポートで観光のためにタイへ入る場合、ビザなしでいられるのは最長30日になりました。それまでの60日から半分になった形です。

1〜2週間の旅行なら日数の面で困ることはほとんどありません。ただ、ひと月近くのんびり過ごしたい人や、ラオスやカンボジアと陸路で行き来する人は、計画の立て方が変わってきます。ここでは、何が変わったのか、30日の数え方、30日を超えたいときの延長やビザ、入国の前にそろえておきたいものを、タイ国政府観光庁や在東京タイ王国大使館の案内に沿って順番に紹介します。2026年10月時点の情報です。

目次

タイのビザ免除は2026年9月15日から30日に

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まずは、ビザ免除の制度がどう変わったのかと、変更の前後で扱いが分かれる人について見ていきましょう。観光と仕事で決まりが違う点もここで押さえておくと安心です。

60日から30日になった変更のポイント

タイ国政府観光庁のお知らせによると、日本の一般旅券を持つ人は、これまで観光目的ならビザなしでタイに最長60日間滞在できました。それが2026年9月15日以降は、ビザ免除で滞在できる期間が最長30日間になっています。対象は観光目的に限られ、1回の入国ごとに30日までという考え方です。

在東京タイ王国大使館の案内でも、9月15日から対象の国・地域の一般旅券を持つ人は、観光目的であれば1回の入国につき最大30日間ビザなしで滞在できると書かれています。日本はこの対象に入っているので、ビザなしで入国すること自体はこれまでどおり可能なんです。

変更の背景について、タイ政府広報局の英語の発表では、内閣が2026年5月19日に見直しを承認し、8月31日に官報に掲載されたと説明しています。中身は、1つの国・地域につき1つのビザ免除制度にそろえること、60日のビザ免除を廃止すること、30日のビザ免除の対象を60の国・地域に広げることなど、5つの柱です。見直しの理由としては、国の安全、観光と経済の利益、相互主義、制度が重なることによる旅行者の混乱を減らすこと、e-Visaの仕組みが整っていることの5点を挙げています。

旅行会社の日本橋夢屋の解説記事によると、タイは2024年7月にビザ免除の対象を56カ国から93カ国・地域へ広げ、観光での滞在日数も30日から60日に延ばしていました。その後、長い滞在の許可が観光以外の目的に使われているという指摘が政府内で強まったそうです。同じ記事では、外国人旅行者の平均滞在日数は9日前後にとどまっていたというデータにも触れています。つまり、多くの旅行者にとっては、2年ほど前の日数に戻ったと考えるとイメージしやすいでしょう。

30日のビザ免除の対象になった60の国・地域には、日本のほか、アメリカやイギリス、オーストラリア、シンガポール、台湾なども入っていると、在ドーハ・タイ王国大使館の案内に載っています。同じ案内によると、韓国やブラジルなど5か国は二国間の取り決めで最長90日、セーシェルとモーリシャスは15日のビザ免除という扱いです。国によって日数が違うので、外国籍の家族や友人と一緒に旅行する場合は、それぞれの国籍の条件を見ておくと安心でしょう。

9月14日までに入国した人と、商用目的の場合

変更の境目になるのは、タイに入国した日です。観光庁のお知らせでは、9月14日以前に入国した人は、入国のときに許可された60日の滞在がそのまま適用されるとしています。タイ政府広報局の発表も、すでにタイにいる人や9月15日より前に入国する人は、パスポートの入国スタンプに書かれた許可期間の最終日まで滞在できるという内容です。

タイ国日本人会が掲載している在タイ日本国大使館の9月4日の案内でも、8月31日付のタイ内務省の発表を受けて、タイ外務省が新しい短期滞在のビザ免除の日数を9月15日から適用すると公表したことが伝えられています。いま旅行を計画している人は、9月15日以降の入国になるので、30日のルールで考えれば大丈夫ですよ。

注意したいのは、今回の30日のビザ免除が観光目的に限られている点です。タイ政府広報局の発表では、観光以外の目的で入国したい外国人は、それぞれに合ったビザの種類と法令を参照するよう求めています。今回の見直しは30日と15日のビザ免除と到着ビザだけが対象で、ほかのビザの種類には今のところ影響しないとも書かれています。留学や仕事、家族の帯同といった目的なら、最初からビザを取る前提で準備しましょう。

一方で、仕事の打ち合わせなどで短期間タイへ行く人向けには、別の仕組みがあります。在東京タイ王国大使館の案内によると、商用目的で入国して30日以内の滞在をする日本国籍の人への商用ビザ免除は、2024年1月1日から2026年12月31日までの期間で継続されています。日本橋夢屋の解説記事の表では、この商用ビザ免除の対象はタイ企業との会合や商談、子会社や取引先との会議・視察などで、商用目的を証明する書類が必要とされ、延長はできない扱いです。同じ記事は、商用で渡航する人には出発前に大使館・総領事館やタイ外務省領事局へ問い合わせることを勧めています。また、これまでの60日のビザ免除の対象だった国のうち、新しい30日や15日のビザ免除、到着ビザのどれにも入らず、二国間の取り決めもない国籍の人は、9月15日以降はビザが必要になるとも説明しています。日本国籍の人は30日のビザ免除の対象として明記されているので、この点は心配いりません。出張の予定がある人は、会社の担当者とも早めに相談しておくと安心でしょう。

30日の数え方と、入国前にする4つの準備

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次に、30日をどう数えるのかと、空港での入国審査の前に用意しておきたいものを整理していきます。帰りの便を予約する前に目を通しておくと、日程の組み間違いを防げますよ。

29泊30日の数え方とスタンプの見方

30日の数え方について、タイ国政府観光庁の基礎知識のページは、2026年9月15日からはタイ入国後30日(29泊30日)以内の観光目的の滞在ならビザなしで入国できると説明しています。29泊30日ということは、入国した日を1日目として数えるということです。

たとえば10月1日にタイに入国した場合、30日目は10月30日になります。計算のしかたは次のとおりです。

入国日 + 29日 = 滞在できる最終日(例:10月1日 + 29日 = 10月30日)

夜遅くに着く便や、深夜0時を過ぎて出発する帰りの便を使うときは、日付をまたぐぶん数え間違えやすくなります。30日目ぎりぎりの日程は避けて、1〜2日の余裕を持たせておくほうが無難です。

最終日の目安が分かったら、実際に許可された期間をパスポートで確かめましょう。観光庁の基礎知識のページでも、入国審査官がパスポートに押す滞在期間を確認するよう呼びかけています。タイ政府広報局の発表にもあるとおり、許可された滞在の最終日はパスポートの入国スタンプに示されていて、これが正式な期限になります。自分で数えた日付と違っていたら、スタンプの日付のほうに合わせて予定を組み直してください。

旅行の情報を発信しているShortCut Travelerも、バンコクへの出発前チェックとして、帰りの便が30日以内か、31日以上ならビザを確かめるか、到着前3日以内にTDACを出したかを挙げています。航空券を買う段階で30日目の日付をメモしておき、帰りの便がその日までに出発するかを見比べると、うっかりを防げるはずです。

観光庁の基礎知識のページによると、許可された期間を過ぎて滞在した観光客には、タイを出るときに超過した分について1日500バーツの罰金がかかります。1日の数え間違いでもお金がかかるので、帰国日はしっかり押さえておきたいところです。旅行の情報を発信しているカイルさんは、1〜2週間の旅行なら日数の面ではほぼ影響がない一方で、長めに滞在する人や陸路で国境を越える人は要チェックだと投稿しています。

入国前にそろえておく4つのもの

ビザなしで入国するために、出発前にそろえておきたいものは次の4つです。

  1. 残りの有効期間が6か月以上あるパスポート
  2. 30日以内にタイを出る帰りの航空券か、ほかの国へ向かう航空券
  3. 滞在中の費用をまかなえる現金や資金
  4. 到着前に登録するデジタル到着カード(TDAC)

1つ目のパスポートについて、観光庁の基礎知識のページは、国際規定によりタイ入国時から6か月以上の残存期間が必要だとしています。航空会社によって残存期間の決まりが違う場合もあるので、利用する航空会社にも聞いておくと確実です。

2つ目の航空券は、同じページで、往復の航空券またはほかの国へ出国する航空券などを持っていることがビザなし入国の条件だと書かれています。片道だけ買って現地で帰りを決めようとすると、入国審査で困るかもしれません。

3つ目の資金は、案内によって金額が少しずつ違うので注意が必要です。観光庁のタイへの入国のページでは、タイの入国規則により、帰りの航空券と1人10,000バーツ(家族の場合は20,000バーツ)相当の現金や資金を持つことが義務付けられていて、入国審査で見せるよう求められる場合があるとしています。これに対し、在ドーハ・タイ王国大使館のビザ免除の案内では、観光のビザ免除で入国する旅行者は1人20,000バーツ、家族で40,000バーツ相当の現金を持っている必要があると書かれています。迷ったら多いほうの金額を目安に、現金やクレジットカードを用意しておくと落ち着いて審査に臨めますね。ぱおぱおさんも、タイは最近入国審査が厳しくなっていて、ホテルの住所や現金の提示を求められる事案をよく聞くと投稿しています。泊まるホテルの住所は、すぐ見せられるようにスマートフォンに保存しておきましょう。

4つ目のTDACは、2025年5月1日に始まったオンラインの入国書類です。観光庁の入国のページによると、タイ到着日の3日前(72時間前)から登録でき、タイ国籍以外のすべての外国籍の人が対象になります。登録の流れはTDACの登録方法をまとめた記事で紹介しているので、あわせて読んでみてください。

30日を超えて滞在したいときの延長とビザ

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30日では足りないという人には、現地での延長と、出発前のビザの取得という2つの道があります。それぞれの手続きと、どちらを選ぶとよいかの考え方を紹介しますね。

入管での延長は1回だけ30日まで

日本橋夢屋の解説記事によると、30日を超えて滞在したい場合は、入国管理局で1,900バーツを払って30日間の延長を申請できます。在ドーハ・タイ王国大使館の案内でも、滞在期間の延長は入国審査官の裁量によるもので、延長したい人は許可された滞在期間が終わる前に申請する必要があるとしています。手数料を払えば必ず延びるわけではない、という点は覚えておきたいですね。

延長の細かな流れは、タイの手続きをまとめているブログ「ランシット日記」の延長の記事が参考になります。この記事によると、延長の根拠はタイ国家警察庁の命令327/2557号の「観光目的の場合」という項目で、延長は1回だけ、30日を超えない範囲で、今の許可が終わる日の翌日から数えるという内容です。30日の許可なら、延長と合わせて最長60日までということになります。期限の10日前に行っても延ばせる日数は減らないので、ぎりぎりまで待つ理由はないとも書かれています。

同じ記事で紹介されているラムプーン県の入国管理事務所の手引きでは、必要なものは次の4点です。

  • パスポートの原本と写し1部
  • 写真を貼った延長の申請書(TM.7)
  • オーバーステイした場合の入国禁止について了承する書面
  • 手数料1,900バーツ

写真の大きさは4×6cmで、受付は月曜から金曜の8時30分から16時30分、所要時間は40分という案内です。申請は本人が入管事務所へ行く必要があり、地方なら泊まっている県の入管事務所、バンコクなら入管第1課が担当になります。バンコクには窓口が複数あるので、行く前に予約システムで行き先を確かめておくのが確実だそうです。観光庁の基礎知識のページには、バンコク入国管理局の入管第1課として、チェーンワタナ通りの政府合同庁舎B棟2階が載っていて、開館時間は月曜から金曜の8時30分から12時と13時から16時30分、土日祝日は休みとなっています。

一方で、観光庁の基礎知識のページには、30日以上の滞在を予定している人や観光以外の目的で入国する人は、事前にタイ王国大使館・領事館でビザを取得するよう書かれていて、現地の入国管理局での滞在延長は基本認められていないという案内です。延長はあくまで予定が変わったときの手段と考え、最初から長くいるつもりなら次のビザを検討しましょう。

長く滞在するならビザを取る

延長しても最長60日なので、それより長く滞在する予定なら、出発前にビザを取るのが確実です。観光庁のお知らせでは、9月15日以降に入国して30日を超える滞在を予定している人は、ビザの取得など必要な手続きについて、在東京タイ王国大使館(03-5789-2433)、タイ王国大阪総領事館(06-6262-9226)、在福岡タイ王国総領事館(092-739-9090)へ問い合わせるよう案内しています。

ランシット日記の延長の記事では、観光で長めにいたい人向けの選択肢として観光ビザが挙げられていて、観光ビザなら60日に延長の30日を足して最長90日になるそうです。観光ビザはタイの国内では申請できないとも書かれているので、出発前に日本で準備しておかなければなりません。日本橋夢屋の解説記事も、長期滞在を希望する人にはデスティネーション・タイランド・ビザ(DTV)やその他のビザ(e-Visa)が引き続き選択肢になるとしています。

在東京タイ王国大使館のe-Visaのページによると、e-Visaの申請先は、タイ外務省が管理するE-VISA公式ウェブサイトです。在東京タイ王国大使館を申請先にする人は、ビザの種類ごとの必要書類を大使館のページの「必要書類について」のとおりにアップロードするよう求められていて、身元保証書の書式もそこからダウンロードできます。申請時に入力した情報は申請料を払った後は直せず、間違えた場合は申請し直しになり、申請後の返金も一切できないとされているので、入力は慎重に進めてください。デジタルノマドやリモートワーカー向けのDTVについては、大使館のDTVのページで、必要書類の1つとして50万バーツ以上の財務証明(過去3か月の銀行残高証明書など)が挙げられています。日本やタイ以外の国の会社や機関が発行した書類は、英文に訳したうえで発行国の外務省や大使館・領事館で認証を受ける必要があり、認証のない書類は受け付けないとのことです。どの種類が合うかは、滞在の目的によって変わるわけです。タイ政府広報局の発表でも、e-Visaの仕組みで手続きしやすくなっていることが、今回の見直しの理由の1つに挙げられていました。観光ビザなどほかのビザについて分からないことがあれば、観光庁の基礎知識のページにあるとおり、在京タイ王国大使館のビザ課に問い合わせるのが近道です。

申請してから結果が出るまでには時間がかかることもあるため、1か月を超える滞在を考えている人は、航空券を予約する前にビザの種類と必要書類を調べ始めると安心です。お試しの移住や長めのワーケーションを考えている人は、30日のビザ免除で入って延長でつなぐより、目的に合ったビザで入国したほうが滞在中に落ち着いて過ごせるはずですよ。

陸路入国の回数制限とオーバーステイの罰則

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最後に、陸路で国境を越える人に関わる回数制限と、期限を過ぎてしまったときの罰則を見ておきます。周辺の国とあわせて旅をする人は、特に気をつけたいところです。

陸路でのビザ免除入国は1年に2回まで

観光庁のお知らせによると、陸上の国境にある入国管理局の検問所などからビザ免除を使って入国する場合、1年(1月から12月)につき2回を超えてタイに入ることはできません。在ドーハ・タイ王国大使館の案内では、陸路と海路の国境からビザ免除で入国できるのは暦年で2回までとし、マレーシアやブルネイ、インドネシア、シンガポールの国籍の人だけは例外としています。日本国籍の人は、この年2回の制限の対象になります。1月から12月の暦年で数えるので、たとえば12月に2回使った場合でも、翌年の1月からはまた数え直しという仕組みです。

タイの情報サイト「タイランドハイパーリンクス」のニュース記事によると、この陸路入国の回数制限は以前にも暦年2回までとされていましたが、2024年7月15日から解除されていたそうです。今回の変更で、再び年2回の制限が設けられたことになります。同じ記事によると、在タイ日本国大使館は、この措置はタイ政府によるもので制度の内容については大使館では答えられないとし、詳しくは在東京タイ王国大使館かタイ入国管理局へ問い合わせるよう案内しているそうです。

日本橋夢屋の解説記事では、この制限は陸路での入国だけが対象で、飛行機での入国には回数の制限はないと説明しています。ただし、空路であっても短い期間に出入国を繰り返すビザランのような渡航は、入国審査官から目的の説明を求められたり、入国が認められなかったりする場合があるとのことです。タイを拠点に周辺の国を何度も往復する予定なら、渡航の目的を説明できる書類を用意しておくよう勧めています。ランシット日記の延長の記事でも、タイ政府広報局が2025年11月に、ビザランのパターンが見つかれば延長を断るかビザを取り消すという入管の対策を発表したことが紹介されていました。

実際に旅をしている人の声もあります。いそじんさんは、メコン川沿いのノンカーイまで北上したところで、陸路入国が暦年2回までに厳しくなったらしいので、ビエンチャンからはバンコクへ飛ぶと投稿していました。ラオスやカンボジアとの周遊を考えている人は、帰りのタイ入国を空路にするなど、陸路の回数を数えながらルートを組むのがよさそうです。

オーバーステイの罰金と入国禁止

許可された期間を1日でも過ぎると、オーバーステイになります。先ほどのとおり、観光庁の基礎知識のページでは、超過した分について1日500バーツの罰金がかかるとしています。ランシット日記の延長の記事によると、罰金の上限は入国管理法第81条で2万バーツ以下と定められているそうです。1日500バーツで計算すると、超過した日数ごとの罰金は次のようになります。

500バーツ × 3日 = 1,500バーツ / 500バーツ × 40日 = 20,000バーツ(上限)

観光庁の案内では、罰金はタイを出国するときに払う仕組みです。帰りの空港で慌てないよう、期限を過ぎてしまった場合は手持ちのバーツにも余裕を持たせておくとよいでしょう。ただし、罰金を払ったからといって記録が消えるわけではなく、観光庁の基礎知識のページは、この罰則を受けると次回の入国で困ることがあると注意しています。

罰金を払えば終わり、とは限りません。同じ記事では、在タイ日本国大使館が2016年に案内した内務大臣令による再入国禁止の決まりを紹介しています。自分から出頭した場合の入国禁止の期間は、次のとおりです。

  • 90日を超えて超過したとき:1年
  • 1年を超えて超過したとき:3年
  • 3年を超えて超過したとき:5年
  • 5年を超えて超過したとき:10年

逮捕や起訴をされた場合は、超過が1年未満でも5年、1年を超えると10年の入国禁止になるという内容です。期限を忘れて過ぎてしまったら、捕まる前に自分から入管へ行くよう呼びかけています。

日本橋夢屋の解説記事によると、入国審査は現地の審査官の裁量によるもので、滞在期間の付与を保証するものではないとされています。体調を崩して帰国が遅れそうなときなど、予定どおりに出られない事情が出てきたら、期限が来る前に延長の手続きを考えることが大切です。旅行中にパスポートをなくしてしまい、期限までに出国できるか不安なときは、観光庁の基礎知識のページに載っている在タイ日本国大使館の領事部(02-207-8500)に相談できます。旅行中もパスポートのスタンプの日付をときどき見返して、帰国日の余裕を持っておきましょう。

タイのビザ免除30日のポイントを振り返り

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タイのビザ免除について、押さえておきたい点を振り返ります。

  1. 2026年9月15日から、日本のパスポートで観光目的なら、ビザなしで滞在できるのは1回の入国につき最長30日です
  2. 30日は入国日を1日目として数える29泊30日で、正式な期限はパスポートに押されたスタンプの日付です
  3. 入国前に、残りが6か月以上のパスポート、30日以内に出国する航空券、滞在費の現金や資金、TDACの登録の4つをそろえます
  4. 30日を超えたいときは入管で1回だけ30日まで延長でき、手数料は1,900バーツですが、長く滞在するなら出発前のビザが確実です
  5. 陸路でのビザ免除入国は1年に2回までで、オーバーステイには1日500バーツの罰金と入国禁止の決まりがあります

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この記事を書いた人

タイ旅行に役立つ言葉や文化、観光情報を調べ、初めての方にもわかりやすく届ける編集部です。

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